別居

 

〜別居する前の注意〜
1.同居義務
夫婦間には同居の義務というものがあります。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない (民法第752条 )
しかし、暴力があり同居が困難、すでに婚姻関係が破綻しているなどの理由がある場合には、
その限りではありません。


 

2.不倫と別居
別居後、配偶者が不倫を始めた場合には、すでに別居前より婚姻関係が破綻していたということ
が認められ、不貞に関する慰謝料請求が棄却される恐れもあります。
ですから、別居前から不倫を察している場合には、事前に証拠を集めておくことが大切ですね。

 

3.理由なく別居をすること
民法で定められた離婚事由の中には、“配偶者から悪意で遺棄された場合”という条文があります。
つまり、あなたが、理由も告げずに家を出た場合(DVの場合を除く)、
配偶者側から離婚を請求される場合があるので注意してください。
それが、一時の感情によるものであっても、できれば、その理由を書いたメモを残す(メモのコピーを取っておくこと)、
メールでしばらく離れたい理由を送っておくなどの過程は大切です。
上記のように、別居をして離婚がこじれると思われる場合には、ぜひこの項目を読んでみて、別居に関する知識を高めてください。


悪意の遺棄とならない別居

・ DVなど暴力により身の安全が犯される場合。 ・ 酒乱などにより身の安全が犯される場合。
・ 一定期間の別居がない場合。別居がみとめられる期間はありませんが、1泊など短期間では別居と認められることはないようです。
・ 出張の場合。仕事で出張に出ていたなどは悪意の遺棄とはいえません。
・ 転勤による単身赴任。
・ 夫婦関係改善のための冷却期間。夫婦けんかをして、しばらく物理的な距離を取って夫婦関係を改善したほうがよい、
しばらく一人になって夫婦のことを考えたかったという場合には、悪意の遺棄とは言えません。
・ 配偶者の不貞(浮気・不倫)による精神的苦痛でしばらく配偶者の顔を見たくない、離婚を申し立てたいという場合。


別居と認められる期間
別居を定義する法的な期間はありません。一定以上の期間が継続された場合、ということです。

別居中の子どもの親権について
別居はいわば婚姻関係の破綻といえますが、戸籍上はまだ共同親権者となり、夫、妻のどちらも親権を有している状態となります。
ですから、別居中に、配偶者が子どもの面会を請求してきた場合には面接交渉が認められています。


もしも、同居していない側から子どもとの同居をしたいとの申出があった場合には、
離婚同様に、まずは話し合い(協議)をし、話がまとまらなければ、“子の監護に関する処分”
として調停を申し立てます。さらに、調停でも話がまとまらなければ、
審判にて判決を待ちます。それでも、まとまらなければ裁判となることが多いですが、
この場合には、離婚問題も絡んでくると思われます。また、明らかに子どもの福祉に支障がきたすと思われる場合には
(学校へ行かせない、食事を与えていないなど)
人身保護の立場から引渡しの要求をすることもあります。


別居中に生活費を請求したい
別居中に、生活費を配偶者に請求することは可能です。別居中においても、夫婦は扶養の義務があるからです。


別居中の生活費の請求方法
婚姻中の生活費の請求は、直接交渉もしくは、弁護士を通して請求することができます。
これを、“婚姻費用分担請求”といいます。
婚姻費用つまり、別居中の生活費については、請求者側の経済的能力、子どもの有無、
子どもの数や年齢によって分担費用が変わります。また、配偶者が生活費を支払わない場合には、
“婚姻費用分担の調停”の申し立てを家庭裁判所にて行うことができます。
調停が不調に終わった場合には、審判にて請求することができます。
ただし、別居した側に一方的な責任がある場合(浮気をして家を出て行った)には請求が棄却されることがあります。
この場合にも最低生活費が支払われるという判例もあり、
ケースによるといえるでしょう。また、夫が女の家に入り浸って生活費を渡さない場合にも、
家庭裁判所にて生活費の請求の申し立てが可能です。

 

別居する時に配偶者の金品を持ち出せるか
別居する際に、特有財産(結婚前から保有していた個人財産、婚姻中に相続した財産、
本人名義の口座や財産)の持ち出しは可能です。
実質的共有財産(共同名義の口座、一方の名義の口座で夫婦で協力して増やした財産)を
持ち出すこと、つまり夫名義の口座や財産を持ち出すことはできません。
しかし、生活費に充てたとして、離婚へ向けて動き出した時に、調停の場などで事後的に配偶者が持ち出しを認めることも多いです。
そのために、養育費、生活費(婚姻費用分担)のためだといって
容易に持ち出すことはお勧めできません。やはり、調停などで申し出をすることが大切です。
ですが、明らかに別居後、お金を出し渋るだろうという場合には、
あらかじめ弁護士などに相談し、どうすればいいかを話し合ってみてはいかがでしょう。


 

子どもを連れて別居していいか
子どもを連れての別居は、連れ去り問題にも発展している昨今ですが、
別居期間中に配偶者と子どもの関係が安定し、
子どもの福祉の観点から悪影響がない場合には連れ戻し、親権争いが難しくなる場合も考えられます。子どもがいる場合の別居については、
弁護士もしくは、カウンセラーとよく話し合って考えることもできます。


 

別居中に配偶者から振り込まれる金銭に税金がかかるか
別居中にかかる生活費、養育費は非課税となっていますが、
それを超過する金銭、その他の金銭に関しては贈与税、相続税などが適用する場合があります。

 

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