*この情報は2018年のものです。詳しいこと、最新の情報は、弁護士相談、家庭裁判所へお問い合わせください。
お金はとても大切なものです。“結婚は歩いて、離婚は走って”といわれますが、お金に関しては別。
牛歩で行きましょう。
この際、 1.容易に判をつかない、署名しない。
2.文書化、声や映像の記録の保管。
3.冷静な判断力の無い時には、時期がくるまで結論を出さない。 3点を強くお勧めします。
慰謝料について 慰謝料についてひらたくいえば、“精神的苦痛に対して、回復に要する費用、それに値する費用”ということです。
ですが、妻の1度の浮気に対して、1億円の精神的苦痛に値するという裁判要求は通らないでしょう。
それは、家庭裁判所が、過去の判例、当事者の経済的状況などをかんがみるためです。
慰謝料の請求期間 慰謝料の請求は離婚後でも3年間可能と言われていますが、
離婚が成立した後と前では相手方が 支払いに応じる態度が違う、経済的状況が変わる、
行方が分からなくなる等の理由から離婚前に請求することが妥当だといわれています。
金品、不動産など財産の隠蔽を防ぐために 離婚が決まってから、支払い側の配偶者は、なんとか財産を使い切ったことにして、
支払いをしないようにすることも多々あります。相手にその可能性がある場合、離婚前にしておくと有効なことがあります。
*銀行の窓口で、残高証明をもらい保管しておくこと
*配偶者の所得証明書を役所で取り寄せておくこと。
*すべての不動産、動産、金品、の書類をすべてコピー、PDFファイルにしておくこと。
*財産一式を公正証書にしておくこと。
*家庭裁判所で保全申し立てをする。だいたいの総額 慰謝料は、あなたの請求額、配偶者の経済的情況などから、裁判所が最終決定、もしくは、夫婦内で協議し、決定します。
だいたいが200万から500万円(DV、子どもをひきとった場合を含む)です。
婚姻費用について 離婚のため、家を出た場合、子どもの有無にかかわらず、あなたの経済状況に応じて、 婚姻費用の請求を申し立てることが可能です。
これは、家庭裁判所で行いますが、弁護士相談で一度、 話し合ってみることをお勧めします。
婚姻費用とは、婚姻関係にある配偶者を有責配偶者がその責任に基づいて、 生活費を支払うことです。
よく、お金がないから家を飛び出せない、というDVの被害者の方がいらっしゃいますが婚姻費用の請求についてよく勉強してみてください。
もちろん、自分名義の貯金通帳であれば、持ち出すことは可能ですが、 相手方の通帳やカードをすべて持ち出すことはお勧めできません。
浮気の場合 不貞行為にたいする慰謝料請求は、可能ですが、重複した証拠の提出もしくは、被告が不貞を認める事実確認が必要となります。
不貞とは、有責配偶者が自由な意思に基づいて肉体関係を持つことです。日本の民法ではこれを厳しくとりあつかってはいるのですが、
キスだけであったり、大勢で騒いでいるだけでは不貞とはいえません。
また裁判において、相手方にたいしても慰謝料請求をすることが可能です。
その際、 だいたいが10万円から60万円程度の支払いと言われています。
不貞を主な理由として離婚する場合には、
*証拠写真(ホテル、住居などへ二人が入った場合には、入っていくところ、出たところの2枚あればなおよし)
*音声、映像などの記録
*ラブレター、メールなど文書。
*プレゼントなど。 また、浮気が数十年前に起こったことであり、相手方の連絡さきもつかない場合、
現在における精神的苦痛が見受けられるという意味で裁判所が取り扱うかどうかは疑問です。
DV,虐待の場合 DVや虐待の場合、ついつい離婚さえできればもう何もいらない、殺されるのが怖いという理由から
相手方に何も請求しないまま離婚を迎える方も少なくありません。
ですが、DVや虐待などで心も体も疲弊しつくし、 また共依存関係によるトラウマからの回復など、
課題はたくさんあり、金銭の請求はできるかぎりすることをお勧めします。
慰謝料請求の際の証拠として
*暴力の実態:いつ、どこで、どういう暴力をどれぐらいの時間、回数受けたのかという記録
*医者の診断書、通院のレシートなど(診断書、レシートの再発行は可能です、あきらめずに病院へいきましょう)
*自分の日記:苦しい思いをつづったものなど
*証拠写真:写真を撮る際には、怪我を負った箇所のアップ、あなただと分かる全身写真の最低2枚が必要。
まとめ お金はとても大事なものです。
離婚後、新たに住居を見つけ、生活用品をそろえる、 電話、水、ガス、電気などの設定費用など、あなたが考える以上にお金はすぐに出て行きます。
知恵を最大限に増やして、いい離婚を迎えましょう!