再婚したい

 

〜再婚に関する注意〜
離婚後は、新しい恋人、パートナーと交際していても誰に咎められることもありません。
しかし、女性の場合、再婚するにあたって、法的制限があります。
 再婚禁止期間に関する法律
 

 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (民法第733条 条文)

これは、子どもの父親が誰であるかを明確にすることが目的とされています。ですから、役所に婚姻届を出したとしても、6ヶ月を経過していないと受理されません。
 

また、再婚が制限されない場合は以下の通りです。
 

・ 離婚のとき(婚姻中)にすでに妊娠していた場合
 離婚のとき(婚姻中)にすでに妊娠していた場合には、その子どもが生まれた日から再婚をすることができます(民法733条第2項)。
・ 女性が離婚をした前夫と再婚する場合。
 たとえいつ懐胎していてもその父親の子どもと推定されるからです。
・ 夫が3年以上行方不明でそれを理由に裁判離婚した場合。
 行方不明ですので前夫の子どもを懐胎するはずがないからです。
・ 妊娠不可能との医師の診断書がある場合。優生手術(国民優生保護法第3条による。
いわゆる断種)によって妊娠が不可能なことが明白な場合。

 

上記のように例外はありますが、女性の場合、再婚までに6ヶ月の再婚禁止期間があるということです。
 

 

 

inserted by FC2 system